相続・遺言

相続の手続は、故人に遺言書のある場合とない場合とで異なります。

遺言書のある場合、遺言執行者によるなどして、遺言書の内容が実現されることになります。ただし、遺言書の内容によっては、他の法定相続人から遺留分減殺請求がなされることもあります。また、遺言書の成否をめぐって遺言無効確認請求や遺言証書真否確認請求が起こされることも少なくありません。遺言書には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言等があります。後日の紛争をできるだけ防ぐためには、公証人に作成してもらう公正証書遺言にし、他の相続人の遺留分に配慮した内容にすることが望ましいでしょう。

遺言書のない場合は、法定相続人全員で遺産分割協議書を作成することになります。そのために、戸籍を取り寄せて法定相続人全員を把握し、遺産(相続財産)の範囲を確定する必要があります。法定相続人間で遺産分割協議が整わない場合(寄与分や特別受益、不動産の評価額等の争いがあるなど)には、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることになります。調停では、裁判所を介した話し合いによる解決を目指すことになりますが、それでも協議がまとまらない場合には、審判により裁判所の判断が下されることになります。

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