破産、個人再生、任意整理

いつの間にか借金がかさんで、返済が難しくなった場合、借金問題を解決する方法に、債務整理という手続があります。債務整理には大きく分けて、任意整理や特定調停、自己破産、個人再生という手続があります。

任意整理は、弁護士等が直接、各債権者と示談交渉して、債務を分割または一括で支払っていく示談(和解)を行う方法です。長期間返済していたような場合には、過払いが生じていて、過払金返還請求を行うことができる場合もあります。また、裁判所を利用する特定調停手続もあります。

自己破産は、裁判所に債務の免除を認めてもらう手続です。手続が終わると、債務について免責を受けることができます。殆ど財産がないような場合は、手続開始決定と同時に手続終了となります。(同時廃止といいます。)財産がある場合や免責不許可事由がある場合は,財産調査、財産の換価、配当等を行うことがあります。

個人再生は、裁判所により圧縮された債務について、一定の金額での弁済を原則3年間継続すれば、残債務について免責を受けることができる手続です。免責不許可事由があったり、保険外交員や警備員など、破産によって失職する恐れがある人など、破産することが難しい職業の人でもこの手続をとることで債務額を圧縮できます。また、条件を満たせば、住宅ローンを払い続けて自宅を守ることもできます。

当事務所は、債務整理手続についても多くの経験と実績を有しており、多くの破産管財事件で、裁判所から破産管財人に選任されております。借金が膨らんで返済が滞っていたり、収入が減って弁済が難しいといった悩みをお持ちの場合は、問題が大きくなる前に、早めに弁護士にご相談ください。

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