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不動産

当事務所ではこれまで、土地・建物の売買をめぐる問題(契約書作成、代金の未払い、移転登記・明渡しの未了、不動産の瑕疵等)、登記をめぐる問題(実態と反する登記の訂正、抵当権設定登記の抹消等)、借地・借家をめぐる問題(地代・家賃の滞納、解約・更新拒絶・立退料・賃料の増額・減額)、強制執行をめぐる問題(土地建物明渡、不動産競売等)相隣関係(境界確定・通行地役権等)などなど、多くの事件を取り扱ってきました。また、不動産に関する問題は、司法書士・税理士・不動産鑑定士・土地家屋調査士・建築士等の専門家との連携が必要となることも多いですが、当事務所ではこのような専門家の方々とも独自のネットワークをもっております。不動産の問題で悩まれたら、是非一度ご相談ください。

損害賠償

損害賠償は、他人からの暴行や交通事故、セクハラ・パワハラ、配偶者の不倫やDV、契約不履行などで被害を被ったときに請求できます。請求項目は、治療費や入院費、付添費用、交通費、休業損害(休業補償)、慰謝料、逸失利益、修理費など、事件に応じて様々です。請求手段には、交渉や調停、訴訟などがありますが、事件の性質やポイントなどを理解し、しっかり準備を整える事が必要になります。

相手方から誠意ある対応が受けられず、被害にあった辛さに、更に追い打ちをかけられるような場合も少なくありません。その場合も、ぜひ弁護士に相談してください。

反対に、加害者になってしまった場合も、早い段階で弁護士に相談することで、適切な対処方法について助言を受け、早期の和解や示談が可能になり、後日、刑事や民事の裁判に発展してしまうことを防ぐことができます。

事件やトラブルが起きた場合は、問題が大きく複雑になる前にご相談ください。

離婚

離婚を考えたら

もしもあなたが結婚生活に悩み、離婚を考えた場合、一人で考えてもよい結論が出ないことがあります。家族や友人に相談しにくい問題ですし、また、相談してもよいアドバイスが得られないこともあります。
そういうときは弁護士に相談することをお勧めします。
弁護士は、あなたの悩みや問題をじっくりお聞きして、あなたの置かれた状況を把握し、その上で、その悩みや問題を解決するのにふさわしい手続や方法をアドバイスすることができます。
弁護士に相談するタイミングは、必ずしも離婚を決意した後とは限りません。
悩みをかかえて、どうしたらよいか途方に暮れているときにも、ぜひ弁護士に気軽に相談してみてください。きっと解決のためのヒントが得られます。

離婚手続の種類

いよいよ離婚を決意した場合、離婚手続にはどのようなものがあるでしょうか。
日本には現在、離婚する方法として、協議離婚・調停離婚・審判離婚・裁判離婚の4つの方法があります。

協議離婚
協議離婚とは、つまりは夫婦間の話し合いで離婚することです。協議の結果、お互い離婚することに合意すれば、離婚届を役所に提出するだけで離婚することができます。
ただ、夫婦間の話し合いの離婚の場合、財産分与(結婚生活の間に夫婦が築いた財産を分けること)や、子どもの親権や養育費などの子どもをめぐる問題、また、時には慰謝料の支払いなど、離婚に伴う様々な問題について決めておかないと、後で面倒が生じることがあります。そのため、協議離婚の場合でも、事前に弁護士に相談してアドバイス等を受けておいたり、時には代理人として弁護士に話し合いに参加してもらうことをお勧めします。

調停離婚
もしも相手が離婚に応じない場合や、離婚に伴う様々な問題について夫婦間の話し合いでは解決が難しい場合は、家庭裁判所の調停で話し合いを行うことになります。調停で離婚の合意がまとまった場合に成立する離婚を調停離婚といいます。

家庭裁判所の調停では、決められた日に夫婦双方が裁判所に行き、調停委員という中立的な第三者を介して話し合いを行います。第三者が入ることで、冷静に客観的に話し合いを進められることも多く、また、最終的に夫婦がお互いに合意した場合に離婚が成立しますので、比較的受け入れやすい離婚手続といえます。

離婚、つまり夫婦関係の解消は人間関係に関するとてもデリケートな問題です。そのため、夫婦間での協議がまとまらない(協議離婚ができない)場合でも、いきなり裁判を行って、判決によって離婚が認められるかどうかを決めることは望ましくない、とされています。そこで、夫婦間で協議がまとまらなかった場合には、原則として、まず、家庭裁判所に離婚調停を申し立てなければならないことになっています。

ただ、調停はあくまで話し合いの場ですので、たとえ調停を申し立てても、相手が出てこなかったり、合意がまとまらなかった場合には、調停は不成立となり、調停での離婚はできません。
また、調停の場合、財産分与や子どもに関する問題、慰謝料などについても話し合いが行われますが、あなたが、離婚を決意するに至った事情や、自分自身の希望や要求などについて、予め考えをまとめ、それを調停委員にしっかり伝えないと、あなたが納得する形で調停を進めることが難しくなります。
そこで、事前に、あるいは途中で弁護士に相談したり、場合によっては調停に弁護士に一緒に来てもらうことにより、あなたにとって望ましい形で調停を進めることが容易になります。

審判離婚
調停が不成立となった場合、特別の事情がある場合には、家庭裁判所の審判という裁判によって離婚が認められる場合もあります。ただし、これは例外的な手続であり、あまり例がありません。

裁判離婚
調停離婚が成立しなかった場合、最後の手段として離婚裁判を起こすことになります。
あなたが裁判を起こした後で、被告(相手方)が裁判の行われる日に、原告(あなた)の請求を認めたときは、請求の認諾があったとして、認諾離婚が成立します。
また、裁判中に双方で離婚についての合意が成立した場合には、和解による離婚(和解離婚)が成立します。

裁判中に、被告が請求の認諾を行わず、和解も成立しなかった場合には、裁判所は法律の定める離婚原因があるかどうかについて審理を行い、離婚原因があると認められた場合には、判決により離婚が認められる(判決離婚)ことになります。

離婚原因

法律に定める離婚原因とは、次の5つになります。

1.
配偶者に不貞な行為があったとき
2.
配偶者から悪意で遺棄されたとき
3.
配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
4.
配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
5.
その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき

このように、法律の条文は、一見して意味がはっきりとはわからない抽象的なことばになっています。これは、具体的なケースについて柔軟に解釈することができるようにして、離婚が認められる場合をできるだけ広くするためです。
ただ、解釈といっても、勝手にこじつけるわけにはいかず、これまで認められた事例などから、ある程度、どのような場合に離婚原因が認められるかは決まっています。これについては、専門的な知識が必要となりますので、あなたのケースが裁判離婚が認められる場合にあたるかどうか、弁護士に相談することが望ましいといえます。

また、たとえ法定の離婚原因にあてはまる場合でも、裁判手続では複雑なルールや約束事があり、それを知らないまま裁判を行うと、自分に不利な結果が生じてしまう恐れもあります。
もしも離婚裁判を起こす場合には、専門家である弁護士の助力が必要だといえるでしょう。

離婚に伴って解決する必要のある問題

離婚にあたっては、次のような問題について決めておく必要があります。

1.
夫婦で築いた全ての財産についての清算方法
2.
未成年の子どもの親権者をどちらにするのか
3.
子どもの養育費の取り決め
4.
子どもとの面接交渉(子どもと同居しない方の親が、定期的に子どもに会うこと)についての取り決め
5.
結婚期間中に、夫婦のどちらかが暴力をふるったり不倫をしたりした場合の損害賠償(慰謝料)についての取り決め
6.
離婚後の生活はどのようにするのか(お金の問題や仕事の問題など)
7.
結婚で名字を変えた場合、離婚後の名字をどうするか
8.
離婚後の住所はどこにするか

夫婦間の協議で離婚する場合も、これらの問題は話し合って解決しておく必要があります。互いに納得すれば、どのような内容で合意したとしても問題はありません。
ただ、もしもあなたが財産や養育費、慰謝料などをもらう側であるならば、できるだけ法律上も効力のある書面(公正証書)にしておくことが望ましいといえます。
具体的な方法などについてわからない場合には、弁護士にご相談下さい。

調停や裁判では、それぞれの項目について、原則として一定の判断基準があり、それにあてはまらないような場合、認めてもらうのは困難を伴うことが多いといえます。したがって、あなたの希望や要求が調停や裁判で認められるのか、それが難しい場合にどのようにしたら、少しでもあなたの要求に沿うような解決になるかについては、専門家に相談してその助けを借りる必要があるといえます。まずは弁護士にご相談下さい。

一度決まってしまった内容を後で変更することはとても難しいです。
離婚の場合、早く別れることばかり考えてしまいがちです。辛い気持ちを抱えて悩んだ末に、やっとの思いで離婚を決意することが多いですから、やむを得ないかもしれません。
しかし、とりあえず離婚だけして、あとで他の問題を話し合えばよい、と思っても、いざ離婚してしまうと、そもそも元配偶者と話し合いの機会を持つこと自体が難しく、自分の希望や要求に沿う形での解決も困難になってしまいます。
ですから、離婚する前に全ての問題を同時に解決するべきなのです。

そうとはいえ、一人で立ち向かうのは、精神的にも時間的にも大変なことが多いです。
そのようなとき、弁護士はあなたの気持ちや希望を受け止めて、時にはあなたの代わりに闘うこともできます。

ぜひ、気軽に弁護士に相談してみてください。

相続・遺言

相続の手続は、故人に遺言書のある場合とない場合とで異なります。

遺言書のある場合、遺言執行者によるなどして、遺言書の内容が実現されることになります。ただし、遺言書の内容によっては、他の法定相続人から遺留分減殺請求がなされることもあります。また、遺言書の成否をめぐって遺言無効確認請求や遺言証書真否確認請求が起こされることも少なくありません。遺言書には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言等があります。後日の紛争をできるだけ防ぐためには、公証人に作成してもらう公正証書遺言にし、他の相続人の遺留分に配慮した内容にすることが望ましいでしょう。

遺言書のない場合は、法定相続人全員で遺産分割協議書を作成することになります。そのために、戸籍を取り寄せて法定相続人全員を把握し、遺産(相続財産)の範囲を確定する必要があります。法定相続人間で遺産分割協議が整わない場合(寄与分や特別受益、不動産の評価額等の争いがあるなど)には、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることになります。調停では、裁判所を介した話し合いによる解決を目指すことになりますが、それでも協議がまとまらない場合には、審判により裁判所の判断が下されることになります。

破産、個人再生、任意整理

いつの間にか借金がかさんで、返済が難しくなった場合、借金問題を解決する方法に、債務整理という手続があります。債務整理には大きく分けて、任意整理や特定調停、自己破産、個人再生という手続があります。

任意整理は、弁護士等が直接、各債権者と示談交渉して、債務を分割または一括で支払っていく示談(和解)を行う方法です。長期間返済していたような場合には、過払いが生じていて、過払金返還請求を行うことができる場合もあります。また、裁判所を利用する特定調停手続もあります。

自己破産は、裁判所に債務の免除を認めてもらう手続です。手続が終わると、債務について免責を受けることができます。殆ど財産がないような場合は、手続開始決定と同時に手続終了となります。(同時廃止といいます。)財産がある場合や免責不許可事由がある場合は,財産調査、財産の換価、配当等を行うことがあります。

個人再生は、裁判所により圧縮された債務について、一定の金額での弁済を原則3年間継続すれば、残債務について免責を受けることができる手続です。免責不許可事由があったり、保険外交員や警備員など、破産によって失職する恐れがある人など、破産することが難しい職業の人でもこの手続をとることで債務額を圧縮できます。また、条件を満たせば、住宅ローンを払い続けて自宅を守ることもできます。

当事務所は、債務整理手続についても多くの経験と実績を有しており、多くの破産管財事件で、裁判所から破産管財人に選任されております。借金が膨らんで返済が滞っていたり、収入が減って弁済が難しいといった悩みをお持ちの場合は、問題が大きくなる前に、早めに弁護士にご相談ください。

刑事、少年事件

あなたが突然,警察官から職務質問や任意同行を求められた場合,取り調べを受けた場合,裁判所から起訴状が届いた場合,当事務所へお電話下さい。弁護士による適切なアドバイスを行います。場合によっては,私選弁護人として,弁護活動を行うことができます。

また,ご家族やご友人が逮捕された場合も,当事務所へお電話ください。弁護士は,ご家族などが警察署での面会を禁止(接見禁止)されている場合でも,ご本人と接見することができます。そして,私選弁護人となった場合,ご本人や警察・検察から事情を聞き,早期の釈放を目指した活動を行います。冤罪を防止するのはもちろんですが,実際に犯罪にあたるような場合でも,事案によっては,弁護士が早期に被害者と示談交渉をして,被害届や告訴を取り下げてもらい,起訴猶予や略式起訴(罰金)として釈放される可能性が高まります。また,正式起訴されてしまった場合でも保釈請求をすることができます。刑事裁判を受ける場合は減刑や執行猶予を目指した活動を行います。

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